- 第1條 (名称)
- 本会は日中友好交流の会と称する。
- 第2條 (目的)
- 本会は日中の永世の平和と、不易の友好を願う有志の集りであり、会員相互の親睦・研鑽・協力のもとに、日本国民と中国人民の交流理解を深め、相互に貢献し合える道を拓くことにより、友好の層を拡大、継続することを目的とする。
- 第3條 (会員及び準会員)
- 本会は前條の目的に賛同する個人及び法人・団体を会員とする。会員の家族・法人・団体の社 (職)員は準会員として会の諸行事に参加出来る。新たに入会する場合には会員1名以上の推薦を必要とする。
- 第4條 (本部・支部・事務局)
- 本会は本部及び事務局を東京都に置き、必要に応じて地域に支部を置く。
- 第5條 (事業)
- 本会は第2條の目的を達成するために、以下各号の事業を行う。
- 研究会・講演会等の開催や訪中団の派遣、及び会員間の親睦、中国人との交流を計る行事の開催。
- 留学生・研修生の受入れ並びに派遣、及びその斡旋
- 学術・文化・スポーツ・産業・経済等の視察及び交流を希望する個人及び団体の斡旋。
- 会報の発行、配布。
- 其の他本会の目的達成に必要と認められる事業。
- 第6條 (役員)
- 本会に次の役員を置く。
会長 |
1名 |
副会長 |
若干名 |
幹事 |
30名以内 |
事務局長 |
1名 |
事務局次長 |
1名 |
会計監事 |
2名以内 |
支部長 |
若干名 |
- 第7條 (運営及び役員の任務)
- 会の運営は幹事会が行う。会長は会を代表して会務を執行する。副会長は会長を補佐し、事故ある時はこれに替わる。
事務局長・同次長及び支部長は幹事とする。 幹事会は毎月1回会長が招集し議長となる。 幹事会の決定は出席者の過半数で決する。
- 第8條 (役員の任期及び選任)
- 幹事・会計監事の任期は1年とし、総会において選任する。但し、重任を妨げない。会長・副会長・事務局長・事務局次長は幹事会の互選とする。支部長は各支部役員の互選とし、幹事とする。支部の運営は幹事会の決定方針に基き、支部長がこれを行う。事務局長は日常業務の執行に当り、事務局次長はこれを補佐する。
- 第9條 (名誉役員)
- 幹事会の推薦により次の名誉役員を置くことが出来る
名誉役員は会の運営に責任はないが、名誉会長・顧問は幹事会に、参与は委員会に夫々出席して意見を述べることが出来る。
- 第10條 (委員会)
- 本会は円滑な運営を計るため、次の委員会を置く。
- 総務委員会
- 会員委員会
- 留学生受入委員会
- 広報委員会
委員会の構成・運営については別に定める。
- 第11條 (総会)
- 総会は毎年6月末までに開催する。
幹事会が必要と認めた時は臨時に総会を開くことが出来る。総会の議長は会長がこれに当り、議決は出席者(委任状を含む)の過半数とする。
- 第12條 (会計)
- 本会の経費は年会費・臨時会費・寄付金及び賛助会費によりこれにあてる。
特別事業は個別に独立会計とし、年度をまたがり、事業完結毎に収支を明確にして処理する。
会計年度は4月より3月とする。 決算は会計監査を受け総会で承認を受ける。
- 第13條 (会費)
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年会費 |
個人 |
5,000円 |
法人1口 |
20,000円 |
とする。 | 会費の変動が余儀なくされる場合は幹事会にて決定する。その他賛助会費制度を設ける。
- 第14條 (附則)
- 本会の会則の変更は幹事会の発議により総会において出席者(委任状を含む)の過半数の決議により行う。
初年度の会計期間は昭和62年11月28日より昭和63年12月末日迄とする。
以上 |