会則


施行 昭和62年11月28日
日中友好交流の会

                          改定 平成29年4月14日

第1條 (名称)
本会は日中友好交流の会と称する。
第2條 (目的)
本会は日中の永世の平和と、不易の友好を願う有志の集りであり、会員相互の親睦・研鑽・協力のもとに、日本国民と中国人民の交流理解を深め、相互に貢献し合える道を拓くことにより、友好の層を拡大、継続することを目的とする。
第3條 (会員及び準会員)
本会は前條の目的に賛同する個人及び法人・団体を会員とする。会員の家族・法人・団体の社 (職)員は準会員として会の諸行事に参加出来る。新たに入会する場合には会員1名以上の推薦を必要とする。
第4條 (本部・支部・事務局)
本会は本部及び事務局を東京都に置き、必要に応じて地域に支部を置く。
第5條 (事業)
本会は第2條の目的を達成するために、以下各号の事業を行う。
  1. 研究会・講演会等の開催や訪中団の派遣、及び会員間の親睦、中国人との交流を計る行事の開催。
  2. 留学生・研修生の受入れ並びに派遣、及びその斡旋
  3. 学術・文化・スポーツ・産業・経済等の視察及び交流を希望する個人及び団体の斡旋。
  4. 会報の発行、配布。
  5. 其の他本会の目的達成に必要と認められる事業。
第6條 (役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 30名以内
事務局長 1名
事務局次長 1名
会計監事 2名以内
支部長 若干名
第7條 (運営及び役員の任務)
会の運営は幹事会が行う。会長は会を代表して会務を執行する。副会長は会長を補佐し、事故ある時はこれに替わる。
事務局長・同次長及び支部長は幹事とする。
幹事会は毎月1回会長が招集し議長となる。
幹事会の決定は出席者の過半数で決する。
第8條 (役員の任期及び選任)
幹事・会計監事の任期は1年とし、総会において選任する。但し、重任を妨げない。会長・副会長・事務局長・事務局次長は幹事会の互選とする。支部長は各支部役員の互選とし、幹事とする。支部の運営は幹事会の決定方針に基き、支部長がこれを行う。事務局長は日常業務の執行に当り、事務局次長はこれを補佐する。
第9條 (名誉役員)
幹事会の推薦により次の名誉役員を置くことが出来る
名誉会長 1名
顧問 若干名
参与 若干名
名誉役員は会の運営に責任はないが、名誉会長・顧問は幹事会に、参与は委員会に夫々出席して意見を述べることが出来る。
第10條 (委員会)
本会は円滑な運営を計るため、次の委員会を置く。
  • 総務委員会
  • 会員委員会
  • 留学生受入委員会
  • 広報委員会

委員会の構成・運営については別に定める。
第11條 (総会)
総会は毎年6月末までに開催する。
幹事会が必要と認めた時は臨時に総会を開くことが出来る。総会の議長は会長がこれに当り、議決は出席者(委任状を含む)の過半数とする。
第12條 (会計)
本会の経費は年会費・臨時会費・寄付金及び賛助会費によりこれにあてる。
特別事業は個別に独立会計とし、年度をまたがり、事業完結毎に収支を明確にして処理する。
会計年度は4月より3月とする。
決算は会計監査を受け総会で承認を受ける。
第13條 (会費)
年会費 個人 5,000円 法人1口 20,000円 とする。
会費の変動が余儀なくされる場合は幹事会にて決定する。その他賛助会費制度を設ける。
第14條 (附則)
本会の会則の変更は幹事会の発議により総会において出席者(委任状を含む)の過半数の決議により行う。
初年度の会計期間は昭和62年11月28日より昭和63年12月末日迄とする。
以上